渉外関係(国際業務)では、主に外国人の日本における処遇(待遇と言うべきか?)問題を扱います。具体的には外国人の個別的状況と、当該外国人の所属する国と日本との間の政治的関係等を斟酌して、依頼者の日本における許される最高レベルの処遇改善を目指します。
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簡易帰化許可申請(個人) | 応相談。お見積もり致します。 | 翻訳を必要とする書類は別途翻訳料を請求する。 |
簡易帰化許可申請(事業主又は法人役員) | ||
在留資格認定証明書交付申請 | ||
在留期間更新許可申請 | ||
在留資格変更許可申請 | ||
永住許可申請 |
外国人の在留に関しては、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」(基準省令)によって厳密に在留要件が規定されています。全て国の自由裁量の世界なので、在日外国人の福祉制度の適用と共に、行政不服審査法に基づく救済制度は全くありません。行政訴訟があるのみです。例え何代にわたって居留していようとも同じです。個人的には人権侵害と排他主義の温床であると思っています。