木造住宅のための住宅性能表示制度の解説その3
2.火災時の安定
(4つの事項に分かれます)2−1 感知警報装置設置等級
(イ)感知を行う部分の基準
等級2 等級3 等級4
設置場所 住宅用火災警報器を 住宅用火災警報器を 自動火災放置設備を
全ての台所ともう一ヶ所 全ての台所、全ての居室 全ての台所、全ての
以上(居室1室、階段、 全ての階段に設置 居室、全ての階段に
廊下)に設置 設置
種別 台所:熱式(差動式以外) 台所:熱式(差動式以外)
居室:熱式又は煙式 居室:熱式又は煙式 等級3に同じ
階段・廊下:煙式 階段:煙式
取り付け 設置場所の天井面の中央付近。天井に設置する場合と同等の感知が可能である
位 置 と確かめられたものを、天井面の下15pから50pまでの範囲の壁面に設置。
但し2階建て以上の住宅で、廊下に設置する場合は、階段付近に設置する。
感度等 住宅用火災警報器の感知を行う部分の感度は、次の
a~dを満たして下さい。a.熱式及び煙式の住宅用火災警報器の感度は、感知器等企画省令に規定する感知
器の種類ごとの差動試験及び不作動試験に適合すること。
b.感度を調整する機能を有するものの感度調整範囲は、感知器の種別に応じaに
定める感度の範囲内とすること。
c.不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。
d.気流、外光等により非火災報を発しないよう措置すること。
(ロ)警報を行う部分の基準
(等級2・等級3)
警報部の中心から1m離れた位置における音圧が70dB以上で、1分間以上継続して火災警報音を発生することができるか、又はこれと同等の性能を有する音響装置のものを設置して下さい。
(等級4)
警報部の中心から1m離れた位置における音圧が70dB以上で、1分間以上継続して火災警報音を発生することができるか、又はこれと同等の性能を有する音響装置を住宅内に設置して下さい。
2階建て以上の住宅では、各階に音響装置を設置して下さい。
2−2 3階の脱出対策(3階建てのみ)
3階部分に避難器具を設置するか、又は3階のバルコニーから直通階段に直接到達できること。避難器具については、消防法施行令第25条第1項に定める避難器具で、避難ばしご、避難用タラップ、緩降機などがあります。
2−3 耐火等級(開口部)
延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部の耐火時間を評価します。
延焼のおそれのある部分がない場合は「該当なし」と表示します。
等級2とするには、延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部全てに耐火時間20分以上のもの(乙種防火戸とされていたもの)を使用すること。
等級3とするには、延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部全てに耐火時間60分以上のもの(甲種防火戸とされていたもの)をしようすること。
2−4 耐火等級(開口部以外)
延焼のおそれのある部分にある外壁、軒裏の耐火時間を評価します。
延焼のおそれのある部分がない場合は「該当なし」と表示します。
等級2とするには、延焼のおそれのある部分にある外壁、軒裏全てに耐火時間20分以上のものを使用すること。(防火構造)
等級3とするには、延焼のおそれのある部分にある外壁、軒裏全てに耐火時間45分以上のものを使用すること。(準耐火構造)
等級4とするには、延焼のおそれのある部分にある外壁、軒裏全てに耐火時間60分以上のものを使用すること。(1時間耐火)
地域性や立地条件、敷地規模など、住宅を取り巻く様々な条件を総合的に判断して、住宅取得者が納得できる耐火性能レベルを選択することが大切です。
3 劣化の軽減
等級1
建築基準法に定める対策等級2 構造躯体が2世代(50年~60年)もつ程度の対策
等級3 構造躯体が3世代(75年~90年)もつ程度の対策
〔等級2〕
(1)外壁を
通気構造にするか又は外壁の軸組等の地面から1m以内に、次の措置を行う〔等級3〕
(1)外壁を
通気構造等とし、かつ外壁の軸組等の地面から1m以内に、次の措置を行う
(2)
通気構造等以外はK3相当の防腐防蟻処理
〔等級2〕〔等級3〕
(ハ)浴室・脱衣室の防水
〔等級2〕
〔等級3〕
ニ.地盤の防蟻
〔等級2〕〔等級3〕
ホ.基礎の高さ
〔等級2〕〔等級3〕
ヘ.床の防湿・換気
〔等級2〕〔等級3〕
ト.小屋裏の換気
〔等級2〕〔等級3〕
チ.構造材等(建築基準法)
〔等級1〜3〕