労働(労災・雇用)保険の手続き

 

労働保険とは

労働保険とは、労災保険と雇用保険をあわせて呼ぶ名称です。
この両保険は強制適用といって、一人でも人を使用していると、事業主はこの保険に入ることが義務づけられています。

組合が事務処理を代行します

労働保険の事務手続きは、本来、事業主が行うことになっています。しかし、専門の事務担当者を雇うのはなかなか難しいのも事実。そこで、そうした事業所に対し、これらの事務処理を代行する労働保険事務組合制度があります。東京都建設組合では、組合加入事業主の方々のために、政府より認可を受けて労働保険事務組合を作り、業務にあたっています。

一元適用と二元適用

この保険は、一元適用事業所と二元適用事業所に分かれています。
@一元適用事業所
 一元適用事業所は、労働者の賃金で保険料を算出するため、労災保険と雇用保険が一緒になっています。建具・表具などの事業所がこれに該当します。
A二元事業所
 二元事業所は、元請工事額で労災保険料を算出しますから、労災保険と雇用保険は別々になっています。大工・左官・鳶・タイル・塗装・板金などがこれに該当します。
 建築事業で、事務員、設計士などを使用している事業所は、建設業の現場労災のほかに事務所の労災にも加入することになります。

事業によって違う保険料率

1.     一元事業

以下のものは、いずれも労働者(常用・臨時を含む)に支払っている1年間の給料・賞与等に各保険料率を乗じたものが保険料(年間分)となります。

2.     二元事業(有期事業)

              建設事業で、1件工事請負額が1億9000万円以上の工事には、工事現場ごとに保険を成立させ、保険をかけます。

3.     二元事業(通年有期事業)

1件工事請負金額が1億9000万円未満の工事で、関東(東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬)及び山梨、静岡の地域で行う現場は、年間を通じて適用できます。
この事業に該当する職種は、大工・左官・鳶・タイル・板金・電気・水道・瓦・塗装などで、元請け工事のみ労災保険をかけます。
下請け工事の場合は、元請け業者が強制適用で労災に加入していますから、労災保険をかける必要はありません。

二元事業の保険料の算出方法は次の通りです。

 

一般工事の場合                             内装工事の場合

請負金額×賃金率()×()=保険料    請負金額×賃金率()×()=保険料

 

特別加入制度

 労災保険は、労働者のための救済保険です。ですから、事業主及び事業専従者の家族は、労災の適用は受けられませんが、特別加入制度というのがあり、これに加入すれば労災の適用が受けられます。
次のすべてに該当していれば、加入できます。

@東京建設の労働保険事務組合を通じて、労災保険の適用を受けていること。

A労働者が300人未満の事業所の事業主か、労働者を年間100日以上使用する事業主であること。
B法人の場合は、代表者と、代表者以外の役員で、業務執行権のある役員であり労働者に該当しないもの。

 

給付基礎日額

補償日額

建築の事業

内装事業

木製品製造業

その他の
製造業

その他の     各種事業

20,000円

16,000円

109,500円

102,200円

131,400円

58,400円

32,850円

18,000円

14,400円

98,550円

91,980円

118,260円

52,560円

29,565円

16,000円

12,800円

87,600円

81,760円

105,120円

46,720円

26,280円

14,000円

11,200円

76,650円

71,540円

91,980円

40,880円

22,995円

12,000円

9,600円

65,700円

61,320円

78,840円

35,040円

19,710円

10,000円

8,000円

54,750円

51,100円

65,700円

29,200円

16,425円

9,000円

7,200円

49,275円

45,990円

59,130円

26,280円

14,782円

8,000円

6,400円

43,800円

40,880円

52,560円

23,360円

13,140円

7,000円

5,600円

38,325円

35,770円

45,990円

20,440円

11,497円

6,000円

4,800円

32,850円

30,660円

39,420円

17,520円

9,855円

 

一人親方労災保険

 一人親方労災保険には、労働者(他人)を使用しないで、また他人にも使用されないで、自分または家族だけで請け負い事業を営んでいる方が加入できます。
 一人親方労災保険の保険料は下の表を参照し、ご自分で給付基礎日額を選んでください。

給付基礎日額

補償日額

年間保険料

20,000円

16,000円

146,000円

18,000円

14,400円

131,400円

16,000円

12,800円

116,800円

14,000円

11,200円

102,200円

12,000円

9,600円

87,600円

10,000円

8,000円

73,000円

9,000円

7,200円

65,700円

8,000円

6,400円

58,400円

7,000円

5,600円

51,100円

6,000円

4,800円

43,800円

 

すべての療養費用を給付

1.     療養補償給付
仕事上のケガや病気に対して、治療費、入院費、その他療養費用など一切が支給されます。

2.     休業補償給付
仕事上のケガや病気で療養のため休業している間、休業の4日目から給付基礎日額の60%と、休業特別支給金の20%、あわせて80%が支給されます。

3.     障害補償給付
仕事上のケガや病気が治った後、障害が残った場合、1級から14級までの障害等により、1級から7級までは年金で、8級から14級までは一時金が支給されます。
 なお、別に障害特別支給金が加算されます。その他、仕事上で死亡した場合の遺族補償給付、遺族特別支給金、葬祭料などの給付があります。

 

雇用保険の適用の範囲

 雇用保険の適用を受けられる人は、強制適用になっている事業所の従業員です。65歳以上になって新たに就職した人やアルバイトは加入できません。
 また、法人の役員であっても、従業員としての性格が強い場合は加入できます。
 なお、事業主と世帯を一つにしている同居親族も、原則として加入できません。

保険料の料率

保険料の料率は次の2種類に分けられます。
@一元適用事業
 従業員の給料・賞与等×19.5/1000(事業主負担11.5/1000、従業員負担8/1000)
A二元適用事業
 従業員の給料・賞与等×22.5/1000(事業主負担13.5/1000、従業員負担9/1000)

給付の内容

失業給付は、従業員が失業したときに支給されますが、この給付を受けるには次の要件が必要です。

1.     離職により、職業安定所に資格喪失の届け出をし、その確認を受けていること

2.     働く意思、能力があるにも関わらず職業に就くことができないこと

3.     原則として、離職(退職)した日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること


 この要件が備わっていれば、失業給付(基本手当)が支給されますが、被保険者の都合による退職の場合は、3ヶ月間待機となります。基本手当は、年齢、理由及び被保険者期間によって支給される期間が違います。(下表参照)
 また、支給される基本手当の日額は、離職前に働いていた賃金日額に対して、最低4割5分、最高8割で計算して決めます。
 なお、高年齢者(65歳以上)の受給者に対しては一時金で支給されます。
 ただし、受給者が正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことや公共職業安定所の指示した公共職業訓練などを受けることを拒んだときは、拒んだ日から起算して1ヶ月間、基本手当は支給されません。

 その他、雇用安定のため、事業主に対し、建設業関係では、@定年退職者等雇用促進助成金、A高年齢者雇用確保助成金、B通年雇用奨励金などの制度があります。

給付日数

@倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者

被保険者であった期間

1年未満

1年以上
5年未満

5年以上
10年未満

10年以上
20年未満

20年以上

30歳未満

90日
(90日)

90日
(90日)

120日
(90日)

180日
(150日)


(−)

30歳以上
45歳未満

90日
(90日)

90日
(90日)

180日
(150日)

210日
(180日)

240日
(210日)

45歳以上
60歳未満

90日
(90日)

180日
(180日)

240日
(210日)

270日
(240日)

330日
(300日)

60歳以上
65歳未満

90日
(90日)

150日
(150日)

180日
(150日)

210日
(180日)

240日
(210日)

A一般の離職者(@以外の理由のすべての離職者。定年、自己都合など)

 

被保険者であった期間

5年未満

5年以上
10年未満

10年以上
20年未満

20年以上

一般被保険者

90日

120日

150日

180日

短時間労働被保険者

90日

90日

120日

150日

高齢者被保険者(65歳以上)は一時金となります
( )内は、短時間労働被保険者の場合の日数をあらわします

 

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