「分ければ資源、混ぜればゴミ」――建設リサイクル法が実施されます

 

建設リサイクル法ができた

 

この法律が制定されたわけ

 

 日本では、建設廃棄物が年間約8000万トンも発生しています。これは産業廃棄物の約2割、家庭ゴミの1・5倍にあたる量。この建設廃棄物の処理をめぐって、不法投棄や最終処分場の不足などさまざまな問題が発生しています。また建築解体廃棄物の削減やリサイクルの遅れも指摘されており、より一層の分別・リサイクルを推進していくことが緊急の課題となっています。

このため国土交通省(旧・建設省)では、建設廃棄物等の削減に向け、実効力をもつ「建設リサイクル法」(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)を平成13年5月30日に施行(平成14年春から義務付け)したのです。

 

法律のポイントとなるのは次の4

 

  1. 分別解体と再資源化が義務付けられます
  2. 元請け業者となる建設業者または解体工事業者には、現場での分別解体が義務付けられます。

    対象となるのは80u以上の解体工事または500u以上の新築工事。分別の対象となる品目は、アスファルトがら・コンクリートがら・木くずの3品目(将来は7品目の予定)です。

    さらに、これら3品目の再資源化が促進されるよう、元請け業者となる建設業者または解体工事業者には、再資源化施設への持ち込みが義務付けられることとなります。

     

  3. 解体工事をおこなうにあたり、工事発注者や元請業者は次のことが義務付けられます

 

発注者

・分別解体の計画書を、実施の1週間前までに都道府県知事に届け出すること(事実上は、元請が代行しますが、発注者の責任も明確化されました)。

 

元請業者

解体工事をする際に、解体工事登録業者の標識を掲示することが義務付けられます。これに違反すると、10万円以下の過料に課せられます。

元請業者(建設業者や解体工事業者)は、分別解体、再資源化施設への持ち込みなど、その工事の完了後、解体工事完了届けを提出することが義務付けられます。これにより、届け出とおり、工事が行われたことを発注主が確認できます。

 

  1. 解体工事業者の登録制度を創設
  2. 解体工事をおこなうもので、建築一式、土木工事、とび・土工工事業の建設業許可を受けていない業者は、工事をおこなう都道府県の知事の登録を受けなければなりません。解体業者登録をしないで解体工事業をおこなうと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に課せられます。

     

    また解体工事を含む建設工事を請け負ったが、解体工事部分は自ら施工せずに他のものに下請させる場合であっても、登録は必要です。

    登録期限/平成131130日までに登録をおこなわないと、解体工事ができなくなります.

    有効期限/5年間。続けて登録業者になるためには、更新手続きが必要です。

    登録申請手数料/ 新規・3万3000円、更新・2万6000円(各々特別組合費が加算されます)

    登録地域/複数の都道府県で解体工事業をおこなう場合は、それぞれの都道府県での登録が必要になります。

    登録には、技術管理者の選任が必要で、これに違反すると20万円以下の罰金があります。技術管理者の条件は次の通り。@解体工事に関して8年以上の実務経験がある者、A建設機械施工、土木施工管理、建築施工管理、1・2級建築士などの有資格者。

     

  3. 再資源化などに関する目標を設定

 

国では、再資源化などに関する目標や再生資材の利用を促進するための方策などについて基本方針を定め、これに沿って再資源化及び再生資材の利用を促進することとしています。

 

TOP    BACK