後期高齢者医療制度ってどんな内容?

 

どんな制度?

75歳以上の人(後期高齢者)すべてを対象とした独立の医療制度。
2008年(平成20年)4月1日からスタート。

75歳になると、現在入っている国保や健康保険を脱退し、新制度に移行することが義務づけられる。
75歳以上の扶養家族も同様。

・被保険者には一人に1枚保険証が発行される。
運営するのは「後期高齢者医療広域連合」という特別地方公共団体。

 

対象となる人は?

@75歳以上の高齢者全員(約1300万人)

75歳の誕生日から資格取得となる

A6574歳で一定の障害の状態(障害認定1〜3級)にあることを広域連合から認定された人

・認定日から資格取得

※ともに生活保護受給者は除きます。

 

なぜつくった?

20066月の医療制度改革関連法成立により、老人保健法が改正され、
20084月から新たに後期高齢者医療制度が創設されることに。
いままでの老人保健制度は、高齢者の医療費を、税金と拠出金(健保などから出す)で支えていたが、
現役世代の保険料の約
4割が拠出金となり、健保側(財界・大企業)から不満が出ていたため、
財界等の意を受けて創設したといわれている。

・ちなみに年間約32兆円にのぼる国民医療費は、50%以上が65歳以上の高齢者、
そのうちの半分が
75歳以上のもの。医療費削減を狙っているとの声もある。

 

運営するのは?

・今回、後期高齢者医療制度を運営するために各都道府県に設置されることになった
特別地方公共団体である「後期高齢者医療広域連合」が運営。
保険証の交付、保険料の決定、医療の給付などをおこなう。

・ただし、申請、相談の窓口事務、保険証の引き渡し、保険料の徴収などは区市町村がおこなう。

 

財源は?

・給付財源(患者1割負担分は除く)は、公費約5割(国・都道府県・区市町村の比率4:1:1)、
後期高齢者支援金(若年者から徴収している保険料)約
4割、後期高齢者の保険料1割。

国の公費

333%

都道府県

公費

83%

区市町村

公費

83%

後期高齢者支援金

健保・国保組合から

40%

保険料

10%

・ただし、国の公費の4分の1は「調整交付金」となっている。
これは広域連合の間の所得格差を調整するためのもの。
国保の実績などから、東京や神奈川は「所得が高い」と判断され、
他の道府県より「交付金」が減らされる。そのため、保険料が高くなる。

 

保険料の算定方法は?

・保険料は個人単位で計算され、個人が納付義務者となる。

・保険料は、均等割(誰でも同じ金額)と所得割(被保険者個人の所得額によって異なる)の合計額。
保険料の料率は広域連合内では、同一。この場合の所得は旧ただし書き所得を使う。

200711月に決まったのは、20年度・21年度のもの。

※旧ただし書所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額ならびに長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除額33万円を引いた金額

 

保険料はいつから?

・被保険者となった月から保険料がかかる

084月以降、各市町村から被保険者に納入通知書で保険料を知らせる

 

保険料の支払い方法は?

保険料の支払い方法は次の2つ

@特別徴収(年金から天引き)

・公的年金の支給額が年額18万円以上の場合、2カ月ごとに支払われる年金から2カ月分の保険料を天引き

A普通徴収(納付書か口座振替で納める)

普通徴収の対象となるのは次の場合

・年金(複数の年金をもらっている場合は、一つの年金が)が年額18万円未満

・介護保険料と合わせた保険料額が、年金の2分の1を超える(ただし、介護保険は年金から天引きです)

・年度途中で75歳になった、年度途中で他の区市町村から転入してきた

 

保険料を滞納すると?

@短期被保険者証の交付

・滞納4ヵ月を目安に短期被保険者証に切り替えられる 

A資格証明書の発行

・保険料の納付が可能なのに1年以上滞納すると、保険証を取り上げられ、
代わりに「被保険者資格証明書」を交付。診療費はいったん全額自己負担になる

 

B給付の差し止め、医療費からの滞納保険料相当額の控除など

16ヵ月間、滞納が続くと、療養費や高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止め、
その給付分を滞納保険料に充当

 

保険料の納付が困難なときは?

・区市町村の後期高齢者医療担当窓口に相談すること

 

保険料の減免措置は?

保険証の減免措置には次の4つがある

@前年の所得が一定基準以下の人は均等割の部分を軽減

・軽減割合は、同一世帯内の被保険者本人と世帯主の前年の総所得金額をもとに次のように減額

総所得金額

 

  1. 公的年金控除(120万円)+A高齢者特別控除(15万円)+

B基礎控除(33万円)=168万円以下の収入

7割軽減

@+A+B+245万円×当該世帯に属する被保険者数(被保険者である世帯主を除く)=1925万円以下の収入

5割軽減

@+A+B+35万円×当該世帯に属する被保険者数=238万円以下の収入

2割軽減

※いずれも収入は公的年金で、夫婦2人世帯(2人とも75歳以上として計算)

 

A被用者保険の被扶養者について、制度加入時の軽減

・後期高齢者医療制度に加入する直前に、健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、
激変緩和のため、制度加入時から
2年間、所得割を課さず、均等割を5割軽減する。

・ただし平成20年度(20084月〜20093月)においては、
4月〜9月の6カ月間は凍結(保険料を徴収しない)し、10月〜翌年3月の6カ月間は均等割額を9割軽減する

 

B災害や所得減少などのときの保険料減免

・災害により重大な損害を受けた、事業の休廃業による収入の激減、などの理由で生活が困難な場合、
保険料の減免措置(原則
3ヵ月以内、延長3ヵ月)

C広域連合独自の減免措置

・東京都も都独自の減免措置をおこなっている」

 

保険証は?

・一人に1枚交付する

・配布は20083月末までに(それ以降は誕生日の前日までに)区市町村から郵送または手渡しで

・有効期間は2年間だが、最初だけは2年4ヵ月(2010年7月末まで)

 

医療機関での支払い(窓口負担)は?

・現役並み所得者 → 3割負担(住民税の課税所得が145万円以上で年収が夫婦520万円、単身383万円以上)

・年収が上記未満 → 1割負担

 

4月から、組合員本人と家族の健康保険はどうなる?(建設国保の場合)

 

家族が75歳未満

家族が75歳以上

本人が75歳未満

本人・家族とも

建設国保のまま

本人→建設国保

家族→高齢者医療制度

本人が75歳以上

本人→高齢者医療制度

家族→他の健康保険

(市町村国保、他の家族の扶養など)

本人・家族とも

高齢者医療制度に

一人ずつ加入

 

 

今までとの大きな違い・問題点は?

 

@75歳以上の人すべてに保険料の負担

・家族に扶養されている人を含め、すべての75歳以上の人が保険料の負担を求められる。
今までは扶養されている高齢者(約
200万人)は、保険料を支払う必要がなかったが、新制度では支払うことに。

※現役でサラリーマンとして働いている人が75歳になると、高齢者医療制度に移行するため、
扶養家族は新たに国保に加入しなければならなくなり、その分負担増になる。

 

A保険料が年金から天引き

・年金額が月15000円以上(年額18万円)の人は、保険料は介護保険と同じように否応なしに
年金からの天引きとなる。

・この制度に便乗するかたちで、国保に加入している65歳〜74歳の人(前期高齢者)も、
084月から(自治体によって開始時期は異なる)保険料が年金から天引きになる。

※納付猶予、分納などの制度を必要としている人も年金をもらっているだけで、天引きになる可能性。

 

B滞納者は保険証を取り上げられる

・保険料を「年金天引き」ではなく、「現金で納める人」(政府試算では約2割)が保険料を滞納すると
「保険証」から「資格証明書」に切り替えられ、「保険証」を取り上げられる。
さらに特別な事情なしに納付期限から
16ヵ月間保険料を滞納すると、保険給付の一時差し止めの制裁措置がある。

・従来、75歳以上の高齢者は、障害者や被爆者らと同様に、人道的見地から
「保険料を滞納しても保険証を取り上げてはならない」とされていたが、
この制度では、滞納者は保険証を取り上げられてしまう。人権問題である。

 

C自動的に保険料が上がる仕組み

・2年ごとの保険料の見直しが義務づけられている。
各広域連合の医療給付費の総額をベースにして、その
10%は保険料を財源にする仕組みになっている。
したがって医療給付費が増えれば、
10%をキープするために保険料を上げることになる。
さらに後期高齢者の人数が増えるのに応じてこの負担割合も引きあがる(
10%から13%へ、など)仕組みになっている。

 

D75歳以上に定額制診療報酬(包括払い)導入

・現在の医療費は、治療や検査など診療行為ごとに決められた単価を積算して診療側に支払うのが原則。
つまりおこなった診療すべてに報酬がつく「出来高払い」。

・しかし厚生労働省は084月から、75歳以上の「後期高齢者」を対象に、
診療(検査・投薬など)の量にかかわらず、病気の種類や治療法ごとに医療費を定額とする
「包括払い」を導入することを決めた。
たとえば高血圧の治療なら検査・投薬などすべて含めて
1ヵ月○○円としてしまう方法。

・定額制になると、診療側は治療費が上限を超えると持ち出しになるため、収入減になる。
逆に診療行為が少ないほど利益が上がる。そのため「過少診療」の心配がある。

・国保中央会が昨年12月に次のように提言。後期高齢者は、かかりつけ医を選び、
「医療機関に対するフリーアクセス(いつでも・誰でも・どこへでも)をある程度制限するようにする」。
かかりつけ医の報酬体系として、「登録された後期高齢者の人数に応じた定額払い報酬」の導入。

※定額制はすでに2003年度から大きな病院などで入院患者に限り導入されている。(現在、全国の一般病床の約2割)

 

E独自の保険料減免が困難に

・保険料は、広域連合の条例で決めていくことになるが、一般財源を持たないため、
独自の保険料減免などの措置が困難。

 

F広域連合に国民の意思を反映できるシステムがない

・広域連合議員の定数は制限(区市町村の半数)されており、半数の区市町村からは議員を出すことができない。
しかも、その議員は「各市町の長及び議会の議員」のうちから選ばれることになっているため、
当事者である後期高齢者の意見を直接的に反映できる仕組みとしては不十分。

・広域連合では、次のような意見反映のシステムがあると言っている

 ◎通常の地方自治体と同様に請願・陳情、各請求をおこなうことができる

・被保険者の声を反映させる機関として「医療懇談会」を設置

 

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