(東京の場合)後期高齢者医療制度
あなたの保険料はいくらになる?
保険料=均等割+所得割
20
〜21年度の均等割と所得割は?・均等割
20年度〜21年度は、年額3万7800円・所得割 被保険者の所得(旧ただし書き所得)×6・56%(年額)
※旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額+山林所得金額+長期(短期)譲渡所得金額の合計から
基礎控除額
(例) 平成
19年の事業所得が300万円の人の場合・均等割 →
3万7800円・所得割 → (
300万−33万)×6・56%=17万5152円
・
3万7800円+17万5152円=21万2900円(100円未満切り捨て)(年額)月額にして
1万7742円
均等割にも所得割にも減額措置がある
均等割の減額措置
@世帯の総所得に応じた減額
A被用者保険(社会保険、共済会など)の扶養者だった人の減額 →
22年3月まで※@とAは、安くなるほうを優先します
所得割の減額措置
@個人の旧ただし書き所得に応じた減額(東京の独自措置) →
22年3月までA被用者保険(社会保険、共済会など)の扶養者だった人の減額 →
22年3月まで
均等割の減額@ 世帯の総所得に応じた減額措置
・世帯(同一世帯の世帯主と被保険者)の総所得金額に応じて、保険料の均等割を下記の通り減額します
表@
軽減割合 |
世帯の総所得金額などが下記の基準以下の世帯 |
金額 |
7割( 3割払う) |
33 万円 |
1 万1340円 |
5割( 5割払う) |
33 万円+24万5000円×75歳以上の人数(本人を除く) |
1 万8900円 |
2 割(8割払う) |
33 万円+35万円×75歳以上の人数(本人含む) |
3 万0240円 |
軽減なし |
総所得が上記より多い場合 |
3 万7800円 |
※被保険者が世帯主の場合と、息子などが世帯主の場合とで、「世帯」の範囲が変わります。
・世帯主が被保険者の場合 → 世帯の総所得とは、「
75歳以上の家族の所得合計」・世帯主が
74歳以下の場合 → 世帯の総所得とは「世帯主+75歳以上の家族の所得合計」※所得の中に年金所得がある場合は、高齢者特別控除として
15万円を引けます。
(例)Aさん家族の場合
夫(
76歳・年金所得40万円)、妻(77歳・年金所得50万円)、息子(50歳・給与所得200万円)@夫が世帯主なら
・
40万円+50万円−15万円=75万円が世帯の総所得・
5割軽減の基準は 33万円+24万5000円×1(妻)=57万5000円※
2割軽減が受けられるA息子が世帯主なら
・
40万円+50万円+200万円−15万円=275万円が世帯の総所得・
5割軽減の基準は 33万円+24万5000円×1(妻)=57万5000円※軽減が受けられない
均等割の減額A 被用者保険の扶養者だった人の減額
・被用者保険(健保組合、共済会など)の被扶養者として自分の保険料を払っていなかった方は、
期間限定で以下の減額措置があります。
表A
期間 |
平成 20年4月〜9月(6ヵ月) |
10 月〜21年3月(6ヵ月) |
4 月〜22年3月(1年) |
減額 |
免除( 0円) |
9 割軽減(6ヵ月1890円) |
5 割軽減(年1万8900円) |
所得割の減額@ 個人の所得に応じた減額(東京の独自措置)
東京都独自の減額措置。平成
22年3月までの期間限定です。被保険者の所得に応じて、以下のとおり減額になります。
表B
軽減割合 |
旧ただし書き所得が下記の基準の方 |
所得割の金額は? |
100 % |
15 万円以下 |
0円(全額免除) |
75 % |
15 万1円〜20万円 |
旧ただし書き所得× 1・64% |
50% |
20 万1円〜40万円 |
旧ただし書き所得× 3・28% |
25% |
40 万1円〜55万円 |
旧ただし書き所得× 4・92% |
0 % |
55 万1円以上 |
旧ただし書き所得× 6・56% |
所得割の減額A 被用者保険の扶養者だった人の減額
被用者保険(健保組合、共済会など)の被扶養者として自分の保険料を払っていなかった方は、
平成
自分の保険料を計算してみよう
@均等割の保険料を算出する
・あなたの世帯の総所得はいくら? 円 ―― A
・Aの金額を表@にあてはめてみると? 円 ―― B
A所得割の保険料を算出する
・あなたの旧ただし書き所得はいくら? 円 ―― C
・Cの金額を表Bにあてはめてみると? 円 ―― D
B均等割(B)と所得割(D)を足すと年間保険料になります
B + D =
円
神奈川・千葉・埼玉の保険料計算は?
神奈川・千葉・埼玉の均等割・所得割は次のとおりです。この3県は所得割の減額@がありません。
それ以外は、東京都と同じように計算すれば、保険料が算出できます。
|
均等割 |
所得割 |
神奈川県 |
3 万9860円 |
旧ただし書き所得× 7・45% |
千葉県 |
3 万7400円 |
旧ただし書き所得× 7・12% |
埼玉県 |
4 万2530円 |
旧ただし書き所得× 7・96% |
保険料の軽減措置を受けるために必要なこと
どうやって軽減対象か判断する?
・保険料の軽減対象かどうかの判定は「申告所得に基づいておこなう」ことになっています。
つまり所得税や住民税の申告をおこなっていないと、市区町村が「あなたの収入状況」を把握できず、
軽減の対象にならないのです。
申告の不要な人・必要な人
以下の方は、特別な手続きは不要です。例年どおりで大丈夫
・確定申告をしている人
・老齢年金をもらっている人(自治体によっては申告をお願いすることもあるそうです)
以下の方は、申告が必要です。
・無年金で、家族の扶養になっている方
・遺族年金・障害年金など、非課税年金をもらっているので、申告をしていない人
申告は簡易申告でもOK
・申告の期間中は、住民税の申告書で申告することになります。
その後は、もっと簡単に書ける「簡易申告書」もありますので、活用してください。
早めに申告しないと、
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