(東京の場合)後期高齢者医療制度

あなたの保険料はいくらになる?

 

保険料=均等割+所得割

 

 

2021年度の均等割と所得割は?

・均等割  20年度〜21年度は、年額37800

・所得割  被保険者の所得(旧ただし書き所得)×6・56%(年額)

 

※旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額+山林所得金額+長期(短期)譲渡所得金額の合計から
基礎控除額
33万円を引いた金額

 

(例) 平成19年の事業所得が300万円の人の場合

・均等割 → 37800

・所得割 → (300万−33万)×6・56%=175152

 

37800円+175152円=212900円(100円未満切り捨て)(年額)

 月額にして17742

 

均等割にも所得割にも減額措置がある

 

均等割の減額措置

@世帯の総所得に応じた減額

A被用者保険(社会保険、共済会など)の扶養者だった人の減額 → 223月まで

※@とAは、安くなるほうを優先します

 

所得割の減額措置

@個人の旧ただし書き所得に応じた減額(東京の独自措置) → 223月まで

A被用者保険(社会保険、共済会など)の扶養者だった人の減額 → 223月まで

 

 

均等割の減額@ 世帯の総所得に応じた減額措置

 

・世帯(同一世帯の世帯主と被保険者)の総所得金額に応じて、保険料の均等割を下記の通り減額します

 

表@

軽減割合

世帯の総所得金額などが下記の基準以下の世帯

金額

7割(3割払う)

33万円

11340

5割(5割払う)

33万円+245000円×75歳以上の人数(本人を除く)

18900

2割(8割払う)

33万円+35万円×75歳以上の人数(本人含む)

30240

軽減なし

総所得が上記より多い場合

37800

※被保険者が世帯主の場合と、息子などが世帯主の場合とで、「世帯」の範囲が変わります。

・世帯主が被保険者の場合 → 世帯の総所得とは、「75歳以上の家族の所得合計」

・世帯主が74歳以下の場合 → 世帯の総所得とは「世帯主+75歳以上の家族の所得合計」

※所得の中に年金所得がある場合は、高齢者特別控除として15万円を引けます。 

 

(例)Aさん家族の場合

 夫(76歳・年金所得40万円)、妻(77歳・年金所得50万円)、息子(50歳・給与所得200万円)

@夫が世帯主なら

 ・40万円+50万円−15万円=75万円が世帯の総所得 

 ・5割軽減の基準は 33万円+245000円×1(妻)=575000

 ※2割軽減が受けられる

A息子が世帯主なら

 ・40万円+50万円+200万円−15万円=275万円が世帯の総所得 

 ・5割軽減の基準は 33万円+245000円×1(妻)=575000

 ※軽減が受けられない

 

均等割の減額A 被用者保険の扶養者だった人の減額

 

・被用者保険(健保組合、共済会など)の被扶養者として自分の保険料を払っていなかった方は、
期間限定で以下の減額措置があります。

表A

期間

平成204月〜9月(6ヵ月)

10月〜213月(6ヵ月)

4月〜223月(1年)

減額

免除(0円)

9割軽減(6ヵ月1890円)

5割軽減(年18900円)

 

所得割の減額@ 個人の所得に応じた減額(東京の独自措置)

 

東京都独自の減額措置。平成223月までの期間限定です。

被保険者の所得に応じて、以下のとおり減額になります。

 

表B

軽減割合

旧ただし書き所得が下記の基準の方

所得割の金額は?

100

15万円以下

  0円(全額免除)

75

151円〜20万円

旧ただし書き所得×164

50%

201円〜40万円

旧ただし書き所得×328

25%

401円〜55万円

旧ただし書き所得×492

%

55万1円以上

旧ただし書き所得×656

 

 

所得割の減額A 被用者保険の扶養者だった人の減額

 

被用者保険(健保組合、共済会など)の被扶養者として自分の保険料を払っていなかった方は、
平成
223月までの間(2年間)、所得割は全額免除(つまり無料)になります。

 

自分の保険料を計算してみよう

 

@均等割の保険料を算出する

 

・あなたの世帯の総所得はいくら?                  円 ―― A

 

・Aの金額を表@にあてはめてみると?                円 ―― B

 

A所得割の保険料を算出する

 

・あなたの旧ただし書き所得はいくら?                円 ―― C

 

・Cの金額を表Bにあてはめてみると?                円 ―― D

 

B均等割(B)と所得割(D)を足すと年間保険料になります

 

          + D          =          円  

 

 

神奈川・千葉・埼玉の保険料計算は?

 

神奈川・千葉・埼玉の均等割・所得割は次のとおりです。この3県は所得割の減額@がありません。
それ以外は、東京都と同じように計算すれば、保険料が算出できます。

 

均等割

所得割

神奈川県

39860

旧ただし書き所得×745

千葉県

37400

旧ただし書き所得×712

埼玉県

42530

旧ただし書き所得×796

 

保険料の軽減措置を受けるために必要なこと

 

どうやって軽減対象か判断する?

 

・保険料の軽減対象かどうかの判定は「申告所得に基づいておこなう」ことになっています。
つまり所得税や住民税の申告をおこなっていないと、市区町村が「あなたの収入状況」を把握できず、
軽減の対象にならないのです。

 

申告の不要な人・必要な人

 

以下の方は、特別な手続きは不要です。例年どおりで大丈夫

・確定申告をしている人

・老齢年金をもらっている人(自治体によっては申告をお願いすることもあるそうです)

 

以下の方は、申告が必要です。

・無年金で、家族の扶養になっている方

・遺族年金・障害年金など、非課税年金をもらっているので、申告をしていない人

 

申告は簡易申告でもOK

 

・申告の期間中は、住民税の申告書で申告することになります。
その後は、もっと簡単に書ける「簡易申告書」もありますので、活用してください。
早めに申告しないと、
1回目の保険料徴収の計算に間に合わなくなることもあります。
軽減の対象になりそうならお早めに申告を!

 

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