居宅サービス

種類 内容
訪問介護 ヘルパーが身体介護や家事等の生活支援を行ったり、利用者を自ら運転する車両に乗降介助し、通院等を支援したりするサービス。
通院等乗降介助を行う場合には、介護タクシー等の運輸許可を取得し、別途指定を受けなければならない。
訪問入浴介護 巡回入浴車で訪問入浴介助を行うサービス。
訪問看護 看護師等が訪問して、療養の世話や診療援助を行う。理学・作業療法士が訪問して理学・作業療法を行うことも出来る。
「別段の申し込み」をしない限り、医療保険上の訪問看護ステーションもみなし指定。
訪問リハビリテーション 理学・作業療法士が訪問し、機能回復訓練を行うサービス。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士が訪問し、療養上の管理指導を行う。
通所介護 通所で、日帰りの趣味活動や入浴介助を行う。
通所リハビリテーション 日帰りで入浴や機能訓練、食事等の介助を行う。
短期入所生活介護 家族等介護者が病気や休養等で、一時的に介護が出来ないときに短期入所して介護を受ける。
認知症対応型共同生活介護 1ユニット9人以内で認知症高齢者が介護を受けつつ共同生活を行う。
特定施設入所者生活介護 民間有料老人ホームやケアハウス等の職員が介護を行う。
福祉用具貸与 介護ベッドや車椅子等のレンタル又はポータブルトイレやシャワーチェアの支給を行う。

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