法人関係業務では、法人の設立及び変更登記(商号・目的・公告の方法・本店移転・支店設置、移転及び廃止・本支店の地番変更・支配人の登記・役員の変更・新株発行・発行株式総数の変更・株式の譲渡制限に関する規定・資本の増減・解散、継続、清算等)の書類の作成をします。但し、行政書士は司法書士のように登記の代理行為を行うことは禁止されているので、登記に関しては、あくまで本人が登記の申請をするための書類を作成するだけです。

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