斉藤由貴総合研究所規則

斉藤由貴総合研究所設置規則


平成8年5月1日    ドラフト制定
平成8年8月10日    改正
平成10年3月17日   改正

第1章 目的
1条 本研究所は斉藤由貴を科学的・多方面に研究することを目的とする。

第2章 名称
2条 本研究所の名称は斉藤由貴総合研究所という。
3条  本研究所の英語名称を「Saito-Yuki-Research-Institute」とし、「SYRI」と省略出来るものとする。

第3章 法規遵守
4条 本研究所は日本国憲法並びにそのもとで成立した法規を遵守しなければならない。

第4章 所長
5条 本研究所の所長は選挙によって任用する。
6条 上記条文の詳細は選挙規則によって定める。

第5章 研究員の指名と罷免
7条 本研究所の研究員は所長がその能力を認めた者ならば如何なるものでも入所を認め指名する。
8条 本研究所の研究員として著しく信用を失墜させた者は所長は当該研究員を罷免できる。

第6章 研究内容と発表
9条 研究内容は第1条を逸脱しない限り制限しない。
10条 研究内容は各研究員とは重複しないようにしなければならない。
11条 研究成果の発表は主としてWWWにて行う。

第7章 解散
12条 本研究所は発表の場を失った時は解散しなければならない。

第8章 組織と職務
13条 本研究所の組織と職務については、別に定める組織規則で定める。

第9章 その他
14条 この規則は所長を含めた全研究員の3分の2以上が賛成したとき随時改正ができる。
15条 この規則は平成10年3月17日より実施する。


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