二章「利己禁止法」
−Not copy.−



■主旨■
●当出張所内の全てのものに対し
 著作権を放棄しないものとする。


■■理由■■

●当出張所が所持する物の著作権は制作者に帰属し、他者に渡るものではない。
●転売、それを助ける行為、または販売物の素材への加工禁止。悪意ある使用の禁止。
●転載、素材化する場合は出展、素材元を明記の上で。
●転載、引用、非販売物への素材化などについては、上記を守った上で利己的にならないようお願い致します。
※なお、上記は試験的運用としております。


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「法律厳しいですからねー、こういうコピー問題って」
彼ののんきな口調にグスタフはやはりうなづきもせず、
「著作権の遵守ということに注目だ」
と、やはり厳かに言った。